
親子パンダに パンダヨリ が 届きました。
賃借人Aさん : ベランダで喫煙する人がいるのだと思うのですが、洗濯物に煙のにおいがつくので、困っています。。。 どうしたら、いいのでしょうか。。。?
賃借人Bさん : 階段下や通路部分で喫煙する人がいるのだと思うのですが、吸い殻のポイ捨てや、こすりつけたような 黒いこげみたいなあとが複数あります。 子供もいるし、火事になってしまう恐れもあるので、注意してほしいのですが。。。
賃借人Cさん : 自転車小屋が設置されているのですが、全然使用されていなさそうな自転車が しだいに増えてきて、 自分たちの自転車をとめるスペースが限られている。 どうにかしてほしい。
共用部分の利用について 親子パンダより ご説明いたします。
まずは フジモト不動産で使用している 契約書の条文の内容を 紹介いたします。
第10条(本物件維持管理に関する事項) ・・・ 大切な条文です
- 乙は本物件、敷地について 現状のまま善良なる管理者の注意をもって使用 し、甲の承諾なくして本物件の改造、模様替等の行為、または敷地等に工作物の築造設置等は一切してはいけません。また、本契約に付帯して別に管理規則等の定めのある場合、乙は、これを遵守しなければなりません。
- 本物件の防犯、防火等、保安管理は入居者相互間において自主的に行い、本物件あるいは共同建物内において生じた障害、物損、盗難その他の損害については、甲はその責を一切負いません。
- 乙が、本物件に改良等の工事を行い甲がこれを認めたときも、甲がその費用の負担を書面による約定をした場合等の特段の事情がない限り、この改良等の工事費用はその全額を本契約期間内に償却するものとし、借地借家法第33条に基づく造作買い取り請求等は一切できないものとします。
※甲=賃貸人 乙=賃借人 本契約=建物賃貸借契約 本物件=物件表示に記載した建物
つぎに、契約書と一緒にお渡ししている 「住まいのしおり」 の内容を お知らせします。 (以下内容抜粋)
※「住まいのしおり」は、財団法人日本賃貸住宅管理協会が発行しています。
9ページの⑤ 共用部分での荷物の放置 ・・・ 共同生活のルール これだけは守ってほしい
廊下、ベランダ、玄関ホールは共用部分です。 ゴミや私物、出前の器などの放置をしないでください。また、いざというときの避難経路ともなります。
※ベランダ、バルコニーの手すりに植木鉢などを備え付けることは、落下や水滴などで階下の居住者に迷惑をかけます。 また床は防水仕様になっていない所がありますから散水、エアコンの排水などが階下に漏水しないように気をつけてください。
※幼児のいる家庭では、ベランダに箱などを置くとその物を踏み台にすることもあり、危険ですから気をつけてください。
契約書と住まいのしおりを熟読し、よく理解することが、まず共同生活を送る上での 前提条件です。 住んでいる方同士で お互いに理解し、気持ちよく生活を送ることで、 冒頭の諸問題についても 解決に向かうような気がするのですが。。。 どうでしょうか。
もちろん、
管理のプロである フジモト不動産もみなさんと一緒に取り組んでいきます★
いま、フジモト不動産では、 もっと分かりやすく! もっと親切な 接客を心がけています。
まずは!
契約書の内容を シンプルにまとめた
Q&A のようなものを
ご提供していこう! と考えています。
特訓中のパワーポイントを駆使して 作成しているところです!
使用規則や管理規則といったものを作成することも 真剣に考えています。
いまのところは
「住まいのしおり」 が使用規則や管理規則と同等の位置づけですので、
契約書と一緒に 大切に保管してくださいね♪
どうでしょうか。。。?
リニューアル検討中のホームページ上でも
親子パンダによる かわいい説明も 行おうと企画中です♪
フジモト不動産の管理する賃貸物件のほとんどすべてにおいて
共用部分に私物を放置することは、禁止となっています。
基本的に禁止なのですが、例外も多々あります。。。
みなさんにきもちよく生活していただくために。。。
管理業務の見直しを行ってまいります。
よろしくお願いいたします。 byフジモト不動産
(ポイント)
- 賃借人は共用・専用部分に対して 善管注意義務 を負う。
- 共用部分への物品放置等は共同生活のルールに反する。